Go Toキャンペーンの割引や受け取ったポイント、ふるさと納税返礼品(寄付額の3割相当)は一時所得となります。

一時所得は年間50万円以下は非課税ですが、50万円を超えると課税対象になります。特に満期で保険金の受け取りがある方や競馬などで勝った方は、合算で50万円を超えると課税対象となりますので注意が必要です。